資格外活動許可
在留資格「留学」を持つ者は、修学の目的で日本に在留する資格を与えられているため、本来、学業以外の活動は固く禁止されています。ただし、アルバイトを始める前に出入国在留管理局で「資格外活動許可」を申請し、許可された場合に限り、アルバイトをすることが可能です(指定条件があります。以下注意事項を確認してください)。学業の合間にアルバイトをすることを考えている方は、まず「資格外活動許可申請」をしてください。なお、「資格外活動許可」は一度申請すれば良いというものではありません。在留期限と同じように、資格外活動許可の期限がありますので、期限の切れる前に必ず再申請を行ってください。
アルバイトをする場合にはアルバイトが学業の妨げにならないように注意してください。アルバイトに精を出すあまり、学業がおろそかになると、成績評価が下がり、結果的に奨学金を受けられず、さらにアルバイト時間を増やし、ますます勉学する時間がなくなってしまうという悪循環に陥りかねません。学業成績が下がると、在留手続に影響がありますので、アルバイトはあくまで補助的収入を得るための手段にとどめてください。
申請を希望する場合
申請手続窓口:住居地を管轄する地方出入国在留管理局
必要書類:下記の通り※すでに在籍している本学の学生が対象
全員 | (1) 資格外活動許可申請書 以下URLよりダウンロード可 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html |
全員 | (2) パスポート(提示および顔写真のあるページのコピー) |
全員 | (3) 在留カード(提示および表面と裏面のコピー) |
全員 | (4) 学生証 |
全員 | (5) 在学証明書(原本) |
- ※手数料は無料
注意事項
- 事前に出入国在留管理局から許可を得ること。
アルバイトを始める前に、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を得る必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると罰則を科せられ、強制退去処分の対象となりますので、アルバイトをする場合は、必ず事前に許可を得てください。なお、在留期間更新許可申請中や在留資格変更許可申請中は、前の資格外活動の許可が有効と扱われ、審査結果が出るまでの期間中、アルバイトを継続しても差し支えありません。 - 留学生がアルバイトをする場所を守ること。
風俗営業または風俗関連営業が行われる場所(スナック、バー、ナイトクラブ、客の接待を伴う飲食店やパチンコ店、麻雀店等)でのアルバイトは法律で禁じられています。清掃やティッシュ配り、皿洗いなどを含め、そのような場所でのアルバイトは資格外活動許可違反に該当し、罰金、懲役、本国送還等の処分を科せられますので、絶対にしないでください。
飲食店でのアルバイトだと思っていても、風俗営業または風俗関連営業に該当する場合があります。不安な場合は、雇用契約を結ぶ前に国際センターに相談してください。 - 留学生がアルバイトをする時間を守ること。
留学生がアルバイトできる時間は、週28時間まで、大学が学則で定める長期休業期間(夏期休業と冬期休業のみ)の場合は1日8時間、週40時間までです。
※「春休み」は学則に定められた長期休暇でないため週28時間が適用されます。
【複数個所でのアルバイトについて】
複数のアルバイトをする場合は、すべての労働の合計時間が上記③記載の時間以内でなければなりません。これ以上の長時間のアルバイトをすることは、資格外活動許可違反に該当し、罰金、懲役、本国送還等の処分を科せられますので、必ず時間の制限を守ってください。また、過去のオーバーワークが理由で、在留期間更新や在留資格変更が不許可になることが増えています。
留学生を雇う企業側も、留学生の雇用状況を国に報告する義務があります。きっとばれないだろうと安易に思わず、アルバイトは上記③記載の時間以内に収まるように調整してください。
【長期休業期間の証明】
アルバイト先から長期休業期間の証明書の提出を求められることがありますが、大学はそのような証明書を発行していません。学生ポータルより学事暦を印刷して提出してください。
1. 学生が許可される労働時間:週28時間以内 (大学が学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内、週40時間まで)
※いわゆる春休みは長期休業期間には当たりませんので注意してください。
青山学院大学学則(抜粋)
第18条
休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 青山学院創立記念日11月16日
(4) 夏期休業 7月下旬から9月下旬の間で、学長が別に定める期間
(5) 冬期休業 12月下旬から翌年1月初旬の間で、学長が別に定める期間 - 雇用主と雇用契約を結ぶこと。
トラブルを少なくするため、アルバイトの面接時などに確認した雇用条件(勤務日、勤務時間、賃金等)を書面で契約を交わしておきましょう。留学生でも日本人と同様に、労働基本法、最低賃金法などの関係法令が適用されます。 - 国際センターに届を提出すること。
アルバイト先が決まったら、以下URLの「資格外活動先報告書」を入力してください。アルバイト先に変更が生じた場合もその都度届け出てください(出入国在留管理局の求めに応じて提出する必要があるため)。 - 大学との契約に基づいて、TA(ティーチングアシスタント)およびRA(リサーチアシスタント)、チャットルームでのチャットリーダーをする場合、在留資格「留学」で認められた活動の範囲内とみなされるため、資格外活動許可を得る必要はありません。
- 休学中の留学生はアルバイトをすることはできません。